個人の診療記録は誰が管理するべきか?

診療記録は個人の財産ではないでしょうか.

現在はそれぞれの病院単位で管理されていて、
一定期間(※1)保管された後、処分されています.
このままでいいのでしょうか?

私たち人間は一本の連続した時間軸の上で、
周期を持って生きています.

例えば、
自分の過去 10 年間の診療記録を見れば、
どのようなときに体調を崩しているかなどの傾向が読み取れるでしょう.
専門家が見ればさらに多くの事が分かるでしょう.

例えば、
自分の子供の病歴が、
自分の病歴と似ている場合が少なからずあると思いますが、
もし自分の診療記録が残されていれば、
より良い治療を行うことができ、
さらには予防することすら出来るかもしれません.

例えば、
引越しなどでかかりつけの病院を移る場合、
それまでの診療記録をそのまま移り先の病院で
利用することが出来れば、有効に生かされる事になるでしょう.

例えば、
...

例を挙げればきりがありませんが、
診療記録を個人の財産と捉えることで、
私たち医療サービスを利用する者には、
このように非常に大きなメリットがあります.

問題点は以下の三つです.

これらの問題は独立したものではなく互いに関連しています.

いい方法はないのでしょうか?

もちろんあります.

国が責任を持って管理すればいい

のです.
なんといっても国の一番の財産は国民ですから.

将来的には、
国の枠を超えた世界規模の組織が発足するかもしれませんが、
現状では国という単位がベストです.

このように診療記録を管理することは、
現状の技術レベルで十分可能です.
それが出来ていないのは、
やはり私たちの意識が低いことが原因です.

繰り返しになりますが、

診療記録は個人の財産であり宝です

 

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※1: 昭和 23 年に法律が施行されて以来、最低 5 年間が義務付けられている.