■鹿児島大学平和問題ゼミナール
姶良地区平和運動センター続 博治
一、現行ガイドラインや地位協定から、新ガイドラインへ−鹿児島から見えてくるものは、何か?【別紙パンフ参照】
(1) 鹿児島県内の港湾、空港の利用と県内の自治体や民間活動全国の米軍民間港・空港の利用実績から
(2) 奄美空港の位置
(3) 民間港では、南の鹿児島と北の小樽が補給基地に戦略や事件、軍事的緊張の場所や変化によって「重点」が移動している?
二、新ガイドラインと自治体−自治体の負担・民間の協力【別紙参照】
(1) 「周辺事態」に対する対応の手順
(2) 97年9月空母インディペンデンス寄港から見えてくるもの
(3) 自治体への周知へ向けた動き
@1997年9月29日付け自治大臣官房国際室長名「日米防衛協力のための指針」を各都道府県総務部長あてに出す。関係資料の市町村へも。(英文で)
A最近の新聞報道
【朝日新聞6月11日】 「全国基地協議会」や「防衛施設周辺整備全国協議会」などが,協力の内容と強制力などについて紹介していた質問状に対し、政府が「回答は困難」と伝えていたことが十日、明らかになった。
【讀賣新聞6月12日】 防衛庁は、全国三千二百三十二の全市町村に対し、自衛隊員と防衛施設庁職員を動員して法案内容を説明。各市町村の六月議会に間に合うように集中的に回るという。
【赤旗6月13日】 政府は六月十二日、「周辺事態措置法案」に盛りこまれた自治体や民間人にたいする対米軍事協力規定についての見解をはじめて文書で示す。「全国基地協議会」と「防衛施設周辺整備全国協議会」が五月八日に内閣安全保障・危機管理室長あてに提出していた質問に答えたもの。自治体の「協力内容」については「事態毎に異なるものであり、予め網羅的に申し上げるのは困難」としていっさい触れず。
【讀賣新聞6月16日】 周辺事態法案をめぐって、政府は、来月十六日に東京都内で、自衛隊や米軍の基地を抱える自治体で構成する「全国基地協議会」と「防衛施設周辺整備全国協議会」に対する説明会を開催することを決めた。
B5月13日、下記の添付文書とともに「資料」がドサッと全国都道府県に届く
各都道府県知事殿 平成10年5月13日 内閣安全保障・危機管理室長 外務省北米局長 防衛庁防衛局長 政府は、去る4月28日の閣議において、「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律案」、「自衛隊法の一部を改正する法律案」及び「日本国の自衛隊とアメリカ合衆国との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定を改正する協定案」について国会提出等につき決定を行いました。これらは、今後、国会において審議が行われるものですが、特に「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律案」においては、地方公共団体との関係についても規定されているところであり、地方公共団体の御関心も高いものと承知しております。政府としても、このような点を踏まえ、関連の資料を送付させていただくとともに、今後とも緊密な連絡をとらせていただきたいと考えております考えておりますので、よろしくお願い致します。なお、この法律案について御質問等がございましたら、次のところまで連絡していただければ幸いです。 【連絡先】
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C「周辺事態法案」などに関する自治体の動向
ア) 市民新党にいがたの新潟県内の関連自治体へのアンケートから
イ) 全国の米軍基地を抱えている「渉外関係主要都道府県知事連絡協議会」、神奈川県の米軍基地関係自治体で構成される「神奈川県基地関係県市連絡協議会」、さらに全国の自衛隊基地・防衛施設関連自治体の連絡会である「全国基地協議会」や「防衛施設周辺整備全国協議会」などは、「一方的に地方公共団体の役割が定められる」「住民生活に重大な影響」などの危惧を表明し、政府に対し「充分な説明」と国会審議にあたって「事前に地方公共団体の意見を十分に聴取、その意向を尊重」するよう強く求める。さらに、基地を有しない小樽市長も「協力要請の際は自治体の判断を尊重」するよう外務省対し意見を表明。
ウ) 沖縄の市長村長へのアンケート
53市町村長 回答51首長
自治体の協力義務付けに反対 | 26首長 |
賛成・協力すべき(やむなしを含む) | 7首長 |
協力要請を受けた場合 応じられない | 17首長 |
@自治体協力の義務化については、「米軍への新たな協力拡大は基地整理縮小に反する」(親泊康晴那覇市長)、「平和憲法の理念がなし崩しになる」(伊志嶺亮平良市長)などの理由で、26首長が反対。「やむなし」を含め、容認する考えを示したのは7首長を大きく上回った。「協力に応ずるか」の設問では、17首長が応じられないと回答。「離島県であり住民生活に影響が大きい」など、拒否回答には、「住民生活優先」「戦時体制に組み込まれることへの懸念」が目立った、また、応ずるとした回答では、「やむを得ない」が目立っている。
A態度を保留する回答も目立ち、45首長が今後の国会審議で自治体の意向を聴取、尊重するよう要望。協力を求められる立場の自治体側に具体的説明がなされず、その意向が反映される道筋が示されないことへの不満も示された。
↓
│ 異議を唱え出した自治体 │
三、日米共同演習に関する動き−霧島演習反対の闘いに向けて
(1) 自衛隊陸幕広報室「お知らせ」 【別紙参照】
日米共同訓練の部分が表組なので崩れているが、大事な実動訓練では、いつもの11月の訓練が、陸軍−東北方面隊、海兵隊−西部方面隊、という組み合わせ。
(2) 霧島演習場−日米共同訓練の概要/1998.6.10 防衛施設庁聴取 濱田健一衆議院議員
例年、秋(11月頃)日米双方800人×2の規模でやる。
@4月、西部方面隊総監部実施の公報
A実施の3ケ月前場所、部隊を公報(8月頃か)
B実施の1ケ月前どういう武器でやるか広報する
2週間の訓練パターン
@機能訓練−様々な武器を使い、パターン別に一方が、それを見ながら研修するという内容
A総合訓練−実戦形式の総合的なもの現在、吉松町にも打診している。いま、場所決定を急いでいるところ。
防衛施設庁施設部施設企画課基地対策専門官防衛庁運用局訓練課防衛庁部員
(3) 霧島演習に関して
@演習場としての「登録」→「日米地位協定第2条第4項(b)の適用ある地」扱いとしては、米軍基地と同等になる。
A地位協定第3条 → 米軍がこのような「施設・区域」においてその「設定、運営、警護及び管理のため必要な全ての措置を執ることができ」ることが明記され、そのための便宜のために日本政府には「関係法令の範囲内で必要な措置を執る」ことが義務づけられている。したがって演習場に関して米軍が必要だと考えれば彼らにとって都合のいい改変や新たな整備、米軍への反対運動への取り締まりなどを日本側に要請できるようになっている。
B地位協定第7条 → 施設・区域」の外においても米軍はさまざまな「役務」を有効に且つ優先して受けられる。演習場周辺の県内公共施設のさまざまなサービスも必要に応じて米軍に優先して提供される根拠があるし、新ガイドラインと関連法案ではそれはより明確な形となり、半ば義務としてそれらの協力を求めることになる。
【関係資料】
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域
並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定
(昭和35年6月23日・条約第7号)効力発生、昭356 23〔昭35外告50〕
第2条〔施設・区域の提供と返還〕
4 (b)合衆国軍隊が一定の期間を限つて使用すべき施設及び区域に関しては、合同委員会は、当該施設及び区域に関する協定中に、適用があるこの協定の規定の範囲を明記しなければならない。
第3条〔施設・区域に関する合衆国の権利〕
1合衆国は、施設及び区域内において、それらの設定、運営、警護及び管理のため必要なすべての措置を執ることができる。日本国政府は、施設及び区域の支持、警護及び管理のための合衆国軍施設及び区域への出入の便を図るため、合衆国軍隊の要請があつたときは、合同委員会を通ずる両政府間の協議の上で、それらの施設及び区域に隣接し又はそれらの近傍の土地、領水及び空間において、関係法令の範囲内で必要な措置を執るものとする。合衆国も、また、合同委員会を通ずる両政府間の協議の上で前記の目的のため必要な措置を執ることができる。
第7条〔公共役務の利用優先権〕
合衆国軍隊は、日本国政府の各省その他の機関に当該時に適用されている条件よりも不利でない条件で、日本国政府が有し、管理し、又は規制するすべての公益事業及び公共の役務を利用することができ、並びにその利用における優先権を享有するものとする。
■1996年11月の「日出生台日米共同演習」の概要
西日本新聞」(1996.11.5/11.20)
(1)陸自第四師団第四〇普通課連隊(北九州市)を中心に、日本側七百五十人米軍ハワイ州の第二九増強歩兵旅団一個大隊約五百人計千二百五十人
(2)日 程 | 11月5日 | 開始式 |
6日 | 武器、通信機器の取り扱い訓練 | |
7日から | 対戦車火器、小銃、機関銃、81M迫撃砲等の実弾射撃訓練 | |
12日から16日 | 日米共同の総合訓練 |
(3)日米物品・役務相互提供協定(ACSA)が初適用される。
【訓練日数】 | 実動訓練日数は、11日間で、前回よりも2日増。 基礎的訓練な機能別訓練6日、全員参加で攻撃・防御訓練を積む総合訓練が5日。機能別訓練が2日増。 |
【装備、弾薬量など】 | 前回は50d使用した弾薬量が、今回は3dに大幅減。 使用火砲数は170ミリ迫撃砲など73門と前回と同じ。 戦車が14台から8台、ヘリが15機から2機に減るなど、使用装備、弾薬ともに縮小傾向が目立つ。 自衛隊では「パートタイム兵士のハワイ州兵が主力だったため、基礎訓練を重視し、結果的には装備や弾薬量も減った」と、説明している。 |
【ACSA】 | ACSAで米軍側に提供されたのは、輸送、給油、給食、装備品、衛生の5分野。 輸送支援では、演習場と大分空港間の隊員・物資輸送のほか、演習場内の移動などで延べ800人を輸送するなどした。 給油では、ガソリン、経由、灯油を30キロリットル。 衛生支援では、体の不調を訴えた2人を治療。小西泰巳・陸上自衛隊第40 普通科連隊長は「訓練の円滑な運営に役立った」語った。 |
【公開日数】 | 報道陣への公開日数が、前回は実動訓練9日のうち7日だったのが、今回は11日のうちわずか2日。 この措置について、自衛隊では「より実戦的な訓練に専念したい、という日米の一致した意向から、公開部分を制約せざるを得なかった」としている。 |
四、錦江湾を非核の海に−鹿児島で神戸方式の導入に向けて
(1) 神戸市・外国艦船入港手続き(神戸市港湾局)【別紙パンフ参照】
(2) 政府外務省からの圧力
【毎日新聞6月4日 大阪版拡大3面 深層】
非核証明書なしカナダ軍艦入港 揺らぐ神戸方式 なし崩しの危機 背景に新ガイドライン? 問われる市の姿勢 カナダ海軍の艦船が先月28日、神戸市に非核証明書を提出しないで神戸港に入港した。同市が外国艦艇入港に「非核証明書」の提出を求める「非核神戸方式」を1975年に始めて以来、初の出来事だ。市は「外務省から『核兵器を積んでいない』との電話連絡があり、例外的な措置とした」と説明、方式の堅持を強調する。しかし、平和団体は「非核証明書がないままの入港は、なし崩し的な方式の転換につながる」と警戒を強める。新たな日米防衛指針(ガイドライン)に伴い、政府が立法化を目指す周辺事態法案に「自治体の協力要請」が入っていることから、「入港は法案の地ならし」と指摘する軍事評論家もいる。入港の背景と波紋を探った。 【三枝泰一、遠藤哲也、藤田宰司】
◆寄港の経緯
◆方式の成立背景
◆全国への波紋 |
(3) 鹿児島での取り組みに向けて−私たちの取り組み
【資料出典】
■「市民新党にいがた」
■大分県・日出生台(ひじゅうだい)への米軍演習移転問題
〒950-21 新潟市真砂1-21-46
http://www.coara.or.jp/~y ufukiri/localnet/lonets.html
電話025-230-6368
FAX025-267-8602
■米海兵隊は日本にいらない!全国アクションプロジェクト
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