「ヨーロッパの周辺事態」としてのコソボ紛争

NATO空爆の正当性をめぐって―        

木村 朗

 

昨年3月24日に始まったユーゴスラビア(以下、ユーゴ)へのNATO空爆から、すでに1年3ヵ月余りが過ぎた。コソボでは、民族共生からはほど遠い「混迷」状況が今なお続いている。本稿の目的は、今日の時点で、コソボ紛争の背景と原因を探るとともに、国際社会の対応のあり方を再検討することである。特に、NATOがコソボ紛争を「ヨーロッパの周辺事態」とみなして軍事介入した点に注目し、空爆の正当性をめぐる評価を中心に、2ヵ月半余(78日間)に及んだNATO空爆とは一体何であったのかを改めて考えてみたい。

 

1.コソボ問題の歴史的背景と紛争勃発までの経緯

コソボ問題は、ユーゴ領内コソボ自治州における多数派アルバニア人と少数派セルビア人との間の自治権をめぐる対立に端を発し、旧ユーゴ崩壊の直接の契機ともなった。コソボでは戦後セルビア人優位の時代が続いていたが、68年に最初の自治権拡大の要求がアルバニア人側から出され、74年の憲法改正で共和国とほぼ同等の権限を持つ自治州となった。チトー大統領死去(80年)の翌年に反セルビアの民族主義運動が再び起きたが、連邦治安警察の出動で一旦は沈静化した。しかし、両者の対立は水面下で続き、多くのセルビア人がアルバニア人からの圧迫を受けて州外に流出する事態が生じていた。このとき「セルビア人の保護・救済」という民族的主張をかかげて86年に登場したのが、現ユーゴ大統領ミロシェビッチであった。そして、89年にセルビア共和国憲法を改正してコソボの自治権を剥奪し、旧ユーゴ崩壊をはさんで約10年間、今度は逆にアルバニア人が抑圧される状況が続いていた。

こうような抑圧状況に反発する形で、アルバニア人側はその要求を自治権の復活から完全独立の達成へと次第に強めた。そして、平和路線をとるルゴバ氏が率いるコソボ民主同盟が現状打開に行き詰まる中で、武装路線をとるコソボ解放軍(KLA)の軍事活動が97年後半から98年にかけて活発化するに至った。特にKLAの拠点であったドレニツァ地区における、98年2月末からのセルビア治安部隊による「掃討」作戦の実施によって、アルバニア人側に婦女子を含む多くの犠牲者が出たため、一挙に両者の間の緊張が高まり内戦的状況にまでエスカレートした[1]

コソボでの状況の悪化との関連で注目されるのが、98年2月22日と同年6月末にコソボを訪問したゲルバート、ホルブルックの両米特使の動きである。前者はKLAを「テロ組織」と非難してセルビア側のKLA掃討作戦を結果的に発動させ、後者はKLA幹部と会見して米国の政策転換を知らしめた[2]

その後、98年7月までKLAが支配地域を拡大して優位に立つが、セルビア側が本格的反撃に転じた夏以降はKLAが追いつめられた。この様な戦況の変化を受けて、ホルブルック米特使が同年10月に、NATO空爆の脅しを背景にミロシェビッチ大統領と再び交渉し、ユーゴ連邦軍・セルビア治安部隊の削減・撤退、国際停戦監視団の受け入れ等を含む停戦合意がようやく成立した。

 

2.ランブイエでの交渉決裂とNATO空爆の正当性をめぐって

 停戦合意の後、欧州安全保障協力機構(OSCE)の監視団約千名がコソボに入りしばらくは戦闘が沈静化していたが、9812月頃からKLAの軍事活動が再び活発化して武力衝突が頻発するようになる。この背景には、アルバニア本国だけでなく、NATO諸国によるKLAへの武器供給や軍事訓練の実施等の軍事支援があった。こうした中で生じたのが、991月のラチャク村での「虐殺事件」であった[3]。この事件によりセルビア非難の国際環境が醸成される中で、連絡調整グループ(米露英独仏伊)が調停活動を行い、同年2月6日からランブイエでの交渉が開始された。

 当初の和平案は、@コソボに対する共和国並みの高度な自治権の付与、ANATO軍主体の国際平和部隊のコソボ受け入れ、B3年後における合意事項の包括的見直し、等を骨子とするものであった。しかし、最終案では、米国の主張等によって、AとBがそれぞれ、NATO軍主体の国際平和部隊の「ユーゴ全土」への受け入れ、3年後の国際検討会議で住民の意思(住民投票)を尊重してコソボの地位を確定、といった極めてユーゴ側に不利な形に変えられた。この交渉は、結局、ユーゴ側が「国家主権の侵害」を理由に和平案を拒否し、アルバニア側代表団(KLA幹部を含む)だけが3月18日に「一方的な調印」をするという結果に終わった(露代表も調印を拒否した)。

ランブイエでの交渉の決裂を、ユーゴ側の責任にのみ帰することはできない。交渉自体が空爆の威嚇のもとで行われ、和平案も明らかにアルバニア系住民に肩入れしたもので、ユーゴ側には到底受け入れ不可能な条項が含まれていたからである。だが、ロシアを除く連絡調整グループは、ユーゴ側の拒否を理由に3月19日に交渉を事実上打ち切り、3月24日には空爆が開始された(これに先立ち、NATOの指示でOSCE監視団はコソボから自主退去していた)。

ここで、NATOによるユーゴ空爆の特徴と問題点を、以下の6点に絞って検討してみたい。@NATO空爆は国際社会の合意を欠いた一方的軍事介入であったこと。国連安保理決議での許可という正常な手続きを無視した今回のNATO空爆は、武力行使を一般に禁止している国連憲章ばかりでなく、内政不干渉や国家主権の尊重といった国際法上の基本原則の明白な違反である[4]。加盟国に対する攻撃を受けていないにもかかわらず、NATOがユーゴに対して行った一方的な軍事介入は、まさに「主権国家に対する侵略行為」といえよう。またNATOの国連を無視した対応は、常任理事国であるロシア、中国の反発を招いたばかりでなく、国連および安保理の権威低下をもたらした。ANATO側が空爆正当化のために持ち出した「人道的介入論」の欺瞞性。NATO諸国は、「コソボにおける人道的破局の阻止」を前面に押し出すことによって、自らが行ったユーゴ空爆を「正義(あるいは人道)のための戦争」として正当化しようとした。だが、その前提となる「コソボにおける人道的破局」は、空爆以前よりも空爆開始後に大規模に生じたのである。セルビア当局によるアルバニア人弾圧は決して許されないが、内戦の犠牲者を全てセルビア側の「民族浄化」の結果とし、ナチス・ドイツやポル・ポト派等によって行われた「ジェノサイド」と同列視するのは無理がある。また、大国による介入の口実に使われてきた「人道的介入権」は、国際法上、未だ確立されているとはいえず、これで空爆は正当化できない。さらに、NATO加盟国トルコによる長年のクルド人弾圧や95年8月のクロアチア軍によるクライナ侵攻は黙認・放置しながら、セルビアだけをアルバニア系住民への弾圧を理由に武力制裁することは、恣意的な対応、すなわち「二重基準」の適用との批判は免れない。B「アルバニア系住民の救済・保護」と「ミロシェビッチ政権の譲歩」という目的とは逆の結果をもたらしたこと。NATO空爆は、アルバニア系難民の大量流失を生んだだけでなく、ユーゴ国民を反NATO、反米国の民族主義的団結に向かわせてミロシェビッチ政権の政治基盤をかえって強化させた[5]。また、大統領官邸への爆撃は、空爆の目的が「ミロシェビッチ政権の打倒」に変質したことを意味しており、国際社会の合意という点からみても重大な問題を孕んでいる。C武力行使の具体的方法をめぐる諸問題である。NATO軍は、空爆当初から自軍兵士の犠牲者を出さないことを最優先課題とし、地上軍投入を一貫して避けて、安全な高度からのハイテク兵器による空爆作戦を展開してきた。その結果、NATO側が戦死者ゼロであったのに対して、予測されていたセルビア側の「民族浄化」作戦の発動を許して多数のアルバニア系住民が犠牲になった。その上、空爆目標を次第に軍事施設から民間施設へ拡大したため、多数のセルビアの民間人ばかりでなく、再三の「誤爆」でアルバニア人難民からも犠牲者を出す事態を招いた。NATO側は、こうした事態を「遺憾」とする一方で、「(すべては)セルビア側の責任」との姿勢をとってきた。だが、このような非人道的なやり方は、人道的目的を掲げた軍事介入の正当性そのものを否定するものである。DNATO側による意図的情報操作の問題である。この戦争は、当初から「メディア戦争」の様相を帯びており、NATO・アルバニア側とユーゴ側の双方がテレビ・ラジオ・インターネット等で非難・中傷合戦を展開してきた。とりわけ問題なのは、NATO側の過剰な情報統制と意図的な情報操作のやり方である。NATO側は、空爆開始前からセルビア側の残虐行為を誇張すると同時に、自分たちに不利な情報を覆い隠す戦術をとってきた。空爆箇所の情報や「誤爆」事件の真相を隠そうとするNATO側の姿勢は、NATOの情報開示への信頼性を著しく損ねたばかりでなく、NATOが掲げる「人道」と「正義」の欺瞞性を浮かび上がらせた。また、「誤爆」やステルス機撃墜の情報をいち早く伝えたセルビアの放送局をNATOが爆撃した行為も国際法違反である。E今回のNATO空爆での「劣化ウラン弾」の大量使用という問題である。NATO軍が、湾岸戦争にも使用され放射能による人体・環境への悪影響があると指摘されている劣化ウラン弾を「正義の戦争」に積極的に使用したという事実は、NATOが石油関連施設や化学肥料工場等にも爆撃を行って深刻な環境汚染を引き起こした事実とともに、人道目的を掲げながらそれを達成するためには手段を選ばない、というNATO空爆の非人道的性格を端的に示している。

 

3.NATO新戦略と新ガイドライン―「ヨーロッパの周辺事態」としてのコソボ紛争―

NATO側は、ユーゴ空爆を開始するにあたって前述した「人道的介入論」の他に「NATOの信頼性」の確保というもう一つの理由を掲げていた。それは、「ヨーロッパの周辺地域」であるバルカン半島で生じた民族・地域紛争に対して有効に対処できなければNATOの存在意義が失われるという危機意識の反映であり、そこには「NATOの面子」というよりも「米国の威信」がかかっていた。また空爆終了後にソラナNATO事務総長は、@ユーゴ空爆は外交的手段を尽くした上でなされたもので、その結果は「成功」・「圧倒的な勝利」であった、A不介入の最終的コストの方が介入のコストよりもはるかに高い、BNATOは今回初めて防衛目的ではなく、人道、人権といった「共通の価値観」を守るために域外の軍事行動に従事した、という総括を行っている[6]。これらの発言の背景を理解するためには、冷戦後のNATOの歩みを考えなければならない。

冷戦後のNATOは、最大の脅威であったソ連の消滅と「社会主義陣営」の崩壊によってその存在意義が根本的に問い直された。9111月にローマで首脳会議が開催され、21世紀への生き残り戦略として採択されたのが「同盟の新戦略概念」(以下、新戦略)であった。この新戦略は、同盟の基本的任務が「集団的防衛(北大西洋条約第5条)」であることを再確認しながらも、「危機管理」と「予防外交」という新しい活動・任務を今後重視する視点を打ち出していた。その後、非加盟国との協力を「平和のためのパートナーシップ」等の形で進めながら「東方拡大」を積極的に行い、ボスニア紛争(9195年)やアルバニア動乱(97年)等で国連やその他の国際組織との協力関係を強化していく。そして、NATO空爆から1月後の98年4月24日にワシントンで開催されたNATO創設50周年首脳会議で、「新戦略概念」(正確には「同盟の戦略概念」)が打ち出された。

この新戦略概念は、先の新戦略の改訂版という性格を持ち、NATOの目的として加盟国の集団防衛ばかりでなく、NATO域外における地域・民族紛争等の「ヨーロッパ・大西洋地域および周辺(地域)の不確実性と不安定性」への対処、すなわち「非5条型危機への対応」の重要性を強調しているのが特徴である。「周辺地域」・「域外」とは「地理的概念でない」(クリントン米大統領)と説明された。もう一つの新しい特徴は、91年の新戦略の段階ではまだ明確であった国連安保理の位置付けが、今回の「見直し」によって曖昧にされたことである[7]

以上のことから、新戦略概念は、NATOが今後域外の民族・地域紛争に対して国連決議無しでも必要とあれば躊躇なく軍事介入をする、という「21世紀に向けてのNATOの新しい戦争形態」を提起したものだといえる。ユーゴ空爆は、NATOにとって「非5条型危機への対応作戦」のテスト・ケースであったと推測できる。

NATOの新戦略概念との関連で注目されるのが、次のような新ガイドライン・周辺事態法との三つの共通点である[8]。@両者の中心である米国の世界戦略の道具としての位置付け。ユーゴ空爆では、NATO内部で中国大使館「誤爆」事件等の米国の単独行動[9]をめぐって不協和音があったが、NATO軍の約7割を占め、ハイテク兵器を独占する米軍がその圧倒的な軍事的優位性ですべてを押し切った。この米国の主導性・優位性は、二国間同盟である日米安保体制により強くあらわれる。「地理的概念ではない」とされる「周辺地域」が双方に盛り込まれていることは、世界的規模での覇権を追求する米国の危険な世界戦略にNATOと日米安保体制がリンクする形で自動的に組み込まれて米国の国益の実現に利用されることを意味している。A「周辺事態」、すなわち「周辺地域」の「不確実性や不安定性」への対処が中心的任務となったことである。このことは、NATOおよび日米安保体制が従来の「防衛」的性格から、「攻撃」的性格へと転換したことを意味している。B国連(特に安保理)との関係である。NATO新戦略では、ユーゴ空爆が先例となり、国連安保理決議無しにNATOが自由に軍事行動する方向性が打ち出された。新ガイドライン・周辺事態法をめぐっても、議会の動向や国民の世論だけでなく、安保理決議等国連の拘束を受けずに迅速な軍事行動を可能にしようとする意図が露骨に出てきている。国連決議抜きで威嚇攻撃を含む「臨検」が実行可能だとする自由党の主張や国連決議・国会承認とは無関係に機雷除去のために掃海艇を「公海」(あるいは相手国の「領海」)へ出動させようとする動き等はその典型である[10]

NATO新戦略と新ガイドラインが本質的にいかに危険なものであるかは、冷戦後の米国が自らの国益と価値基準に基づいて恣意的かつ一方的な軍事介入を行う傾向を一層強めている現状を考えればより明白である。コソボ紛争は、NATOにとって、まぎれもなく「ヨーロッパの周辺事態」であった。

 

4.コソボ問題の現状と今後の展望

NATO空爆は、結局、ロシア、フィンランドの仲介等を通じた新たな和平案をユーゴ側が受け入れ、改めて出された国連決議に基づいてコソボからユーゴ連邦軍、セルビア治安部隊・民兵等が撤退を行うことで6月10日にようやく停止された。NATO側の「完全な勝利」もセルビア側の「民族浄化の完成」も現実的には不可能であり、最終的には、政治交渉による解決が唯一の選択肢となった。その意味で、「NATOの戦争」は「戦略(出口)なき戦争」として始まり、「勝者無き戦争」として終わったといえる。

現在のコソボは、民族共生からはほど遠い状況であり、「混迷」の一言に尽きる[11]。コソボの現状は、軍事力では複雑な歴史的背景と利害対立が絡む民族問題を根本的に解決することはできない、ということをよく示している。NATO空爆は確かにアルバニア系住民の帰還を実現した。だが、多くの人命の損失と大量破壊をもたらしたばかりでなく、コソボの住民相互に深い不信と憎悪を生じさせた。その結果がNATO軍主体のコソボ平和維持部隊(KFOR)進駐後に起きて現在も続いている、KLAやアルバニア系住民による「逆の民族浄化」であった。国際社会は、秩序回復と経済復興を早期に達成することはおろか、コソボ地域の住民自身による自治の実施への目途も立てられないという現状を前に、大きなジレンマに陥っている。

それでは、国際社会は一体、どのようにしてコソボの政治的地位を最終的に確定し、民族共存の実現をはかるべきなのか。今となっては、即効かつ万能の解決策を示すことは非常に困難である。現時点でコソボでの強者であるアルバニア系住民側がより自制して寛容の精神に立ち戻る(公平で中立的な教育・報道が何より重要)と同時に、国際社会がより公平かつ長期的な視点で紛争解決に粘り強く取り組んでいくこと、特にNATO諸国が自らの一方的な正義や二重基準を根本的に見直すことが求められている。

最後に、NATOによるユーゴ空爆を「21世紀の戦争」の常態としないために国際社会は、「米国(あるいはNATO)の正義」が必ずしも「普遍的な(国際社会の)正義」ではない、という常識を再度確認する必要がある。ユーゴ空爆でNATO軍の前方展開基地・出撃拠点としての役割を負わされて「国連憲章違反の侵略戦争」に加担させられた、独・伊両国は、明日の日本の姿でもある。NATOによるユーゴ空爆から何を「教訓」として学ぶのかが今わたしたちに問われている。

 

 



[1] 筆者は、98年3月中旬から4月上旬に現地(ベオグラードとプリシュティナ)を訪問する機会を得たが、特にコソボで出会ったアルバニア人達が平和的手段か暴力的手段かという点で方法は異なっていても、「コソボ独立」という目的で一致していたのが印象的であった。拙稿「旧ユーゴ諸国を訪問して」『長崎平和研究』No.419988月号)、111-115頁、を参照。

[2] この間の経緯は、岩田昌征「NATO空爆前一年間の政治的外交的ゲーム」『ロシア研究』No.29199910月号)、10-19頁、に詳しい。

[3] OSCE監視団によってアルバニア系住民45人の遺体が「確認」されたこの事件は、事実解明が進む前にセルビア側の仕業と断定された。柴宜弘「軍事力では何も解決しないコソボ紛争」『世界週報』199954日号、を参照。

[4]国連憲章第2条4項は、「自衛権の行使」(第51条)や「国連軍による軍事的強制措置」(

4243条)あるいは「(安保理の許可に基づく)地域的取極又は地域的機関による強制行

動」(第53条1項)以外の戦争を禁止している。詳しくは、千知岩正継「コソヴォ紛争に対

する国際社会の対応−NATO空爆の正当性をめぐる諸問題を中心に」『九州政治研究者フォ

ーラム・日韓合同研究会報告集』(20005月)、Caslav Pejovic, "Kosovo Crisis: Background of the Problem and Possible Solutions,"[拙訳「コソボ危機―問題の背景と可能な解決策をめぐって」『長崎平和研究』No.920004月号)、27-41頁]を参照。

[5] NATO空爆中のセルビアの状況は、ベオグラード在住の大塚真彦氏のHP「(旧)ユーゴ便り」(URL:http://www.pluto.dti.ne.jp/~katu-jun/yugo/index.html)の第16回配信「反NATOで『団結』」を参照。

[6] Javier Solana, “NATO’s Success in Kosovo,” Foreign Affairs, Vol.78, No.6 (November/

December 1999),pp.114-120.

[7] 豊下楢彦「NATO新戦略と周辺事態法」『世界』19997月号、57-67頁、定形衛「コソヴォ危機と五〇年目のNATO」『法律時報』71巻9号、24-28頁、を参照。

[8]西島有厚「戦後国際秩序への不遜な挑戦−NATO新戦略概念と日米ガイドラインの意味するもの−」『長崎平和研究』No.920004月号)、7-18頁、を参照。

[9]中国大使館「誤爆」事件は、米本土から直接B2ステルス爆撃機が攻撃を行っており、事前に知らされていなかった他の加盟国から抗議があったという。この事件は、中国大使館が入手した情報をユーゴ側に伝えていたことを知った米国が「懲罰」として行ったというのが真相のようである(The Observer, Sunday October 17,1999)。また、NATO空爆への中国の評価に関しては、浅井基文氏のHPURL: http://www.ne.jp/asahi/nd4m-asi/jiwen/)にある論考「NATOのユーゴ空爆と戦略新概念」を参照。

[10]新ガイドライン・周辺事態法については、拙稿「新ガイドライン安保体制と九州・沖縄」『地域から問う国家・社会・世界−「九州・沖縄」から何が見えるか』ナカニシヤ出版(2000年9月刊行予定)、を参照。

[11]コソボの現状については、「難民を助ける会」横田暢之氏のHPURL: http://www.sun-net.ne.jp/~seiya-w/nanmin_re/index.html)の第4回報告「コソボ自治州その後」、を参照。

[なお、本稿の一部が筆者の運営する「平和問題ゼミナール」のHPURLhttp://www.ops.dti.ne.jp/~heiwa/)にある「平和コラム」の内容と重複する箇所があることをあらかじめお断りしておきたい。]

 

(鹿児島大学法文学部・国際関係論および平和研究)

 

 

題名:Kosovo Conflict as situations in areas surrounding Europe”−On the Legitimacy of NATO Air Strikes against Yugoslavia

 

@人道的介入(humanitarian intervention)、ANATO空爆(NATO Air Strikes

B民族浄化(ethnic cleansing)、C(同盟の)新戦略概念(The Alliance’s New Strategic concept、D二重基準(double standard)、

 

地図の出典は、下記の通りです。

 

 [出典:Julie A. Mertus, Kosovo, CALIFORNIA U.Prs.,1999.xvi.]