☆離婚 ☆離婚の現実問題 ☆離婚後の一人親家庭の補助金 ☆離婚慰謝料 ☆離婚時の財産分与 ☆離婚後の養育費 ☆離婚前の心の問題 ☆離婚後の心の問題 ☆母子家庭の生活環境 ☆ 母子家庭における子供の進路 ☆児童扶養手当 ☆ 
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離婚

現実問題と心の問題




心の問題は後に述べるとして、まずは現実問題から入って生きたいと思います。

最初に大事な点としては、結婚は双方が望んでしますが、離婚は片方の希望で
進んでいく場合も多く、その場合はかなりエネルギーを消耗するという事です。

一般的に、合意の場合は「協議離婚」、一方の反対により合意がなされない場
合は「調停」へ、さらには「裁判離婚」へと進んでいきます。ここで注意が必
要なのは、裁判離婚まで進んでもすんなり離婚に至るのは約半数程度しかない
ということです。
未解決がいかに多いか、また如何にエネルギーが必要かを物語っていますね。

 また、離婚することについては双方が合意したとしても、親権者にどちらが
なるか、そして金銭的な問題(慰謝料、財産分与、養育費)などで合意ができ
ず、長くこじれる場合も数多くあります。

なお、金銭的な問題に対しての裁判所の判断は、一般的に人が想像しているよ
り「安い」ので、慰謝料や財産分与で別れたあとはゆっくりと・・というのは
、現実ではあまりお目にかかりません。
(慰謝料・財産分与については合わせて300万円程度、養育費は生活保護基準方
式で決まるケースが多く、月3〜4万円程度が目安)

 なお、財産分与については「夫婦で築いた財産の額」となりますので、相続
した分や結婚前から持っていた財産は除外されます。


 日本は表面上はともかく、実際にはまだまだ女性の就労にはハンディが多い
為、親権が母親となった場合は経済的苦労がのしかかっていきます。母子家庭
に対してのこの国の考え方は、はっきり言って先進国どころか未開の国レベル
だと言ってもいいと思います。
(なお、母子家庭における生活の現状においては、独立行政法人 労働政策研
究・研修機構の「母子世帯の母への就業支援に関する研究」から詳しい資料を
参考として引用させていただきました。下部をご覧ください。)


ところで、母子家庭においての補助制度としては、 児童扶養手当があり平成
14年8月に改正されています。

なお、母子家庭に対する援助としていろいろな貸付金制度があり、本などにも
紹介されていますが、その殆どは保証人が必要ですし、また返済が遅れた時の
遅延損害金も高金利なので要注意です。(まったく役所のする事はあきれ返り
ますね。役人や政治家は生活に苦労しないし、保証人を頼むこともないから、
こんな制度が堂々とまかり通っているのでしょうが・・・)

 
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 さて、法律上離婚を申し立てる原因として認められるものには、下記の場合
があります。

1 不貞行為 
2 悪意の遺棄(この場合の悪意というのは、「知っていて」という意味です)
3 3年以上の生死不明
4 回復見込みのない強度の精神異常 (但し、要件としては厳格な基準があ
  ります。最高裁判例「今後の療養や生活について具体的な方策を講じ、あ
  る程度の見込みがなければ認められない」)
5 婚姻を継続しがたい重大な事由


この中で重要なのが5なのですが、例えば1の「不貞」という肉体関係を結ん
でいなくても、配偶者以外の人と精神的に深く結びつき、家に帰ってこない場
合は、この5の「重大な事由」にあたると見られています。

その他、嫁と家人(姑など)の不和を夫が放置した場合でも、重大な事由とし
て認められたケースもあるので、もちろん程度の問題ですが、かなり広い範囲
で認められる場合がある・・という事は知っておいたほうがよいでしょう。


 なお、近年は「精神的暴力」とか「言葉の暴力」に対しても認められるケー
スが出てきましたが、やはり肉体的な暴力に比べると認められる範囲は狭く、
また立証が困難な場合が多いので、肉体的暴力が一切なく言葉の暴力だけ、と
いう場合は弁護士と入念な打ち合わせが必要です。

 配偶者からの暴力を恐れて行動にも移れない場合は、各都道府県の婦人相談
所に相談するという方法も有ります。婦人相談所一覧

 ところで、離婚するにあたって諸問題で悩んでいる場合は、とりあえず家庭
裁判所に行って話しを聞いてみる・・というのもいい方法ではないかと思いま
す。

 離婚にあたってのいろいろな権利や義務について、本などでは公正証書作成
を勧めていることが多いようですが、公正証書には「強制執行受諾」の文言を
入れておかなくては意味がないのと、現実としては、その文を入れるとすんな
り話し合いが進まず、余計話がこじれる場合も多いので、注意が必要です。
 
 それに引き換え、家庭裁判所は柔らかい言葉で双方に調停をしますし、しか
も調停証書は強制執行の効力を持っています。調停の申し立て費用は数千円で
すので、家庭裁判所に一度足を運んでみるのもいいでしょう。裁判所というと
気後れしがちですが、行ってみると意外と敷居が低く感じられるのではないか
と思います。

  そこまではしたくない・・と思っている人も合意書程度は作っておいた方が
後々安心です。  合意書サンプル


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  では、いよいよ心の問題に入ります。

よく、「覆水、盆に返らず」と言いますが、返る場合も結構あります。

例えば、家庭の経済事情が悪化して険悪になった場合とか、嫁姑がこじれた場
合などがそうです。「相手の性格が変ってしまった」という言葉をよく聞きま
すが、「心の病気になってしまった」と見たほうがよいケースもかなり存在し
ます。

この場合は「環境」が良くなっていくと「病気が治る」、・・・つまり、性格
が元に戻って、またうまくやっていける事も多いのです。

ただし、自分達だけで解決しようとせず、理解のある第三者やカウンセラーに
相談したほうが、良い結果を生み出すことが多いようです。


それに引き換え、元に戻る努力をするよりも、新しい未来に向けて努力した方
が良いケースもあります。

これは主に、子供達が全て自立した直後に、妻の方から離婚を申し出る場合で
す。このケースでは、非常に長い間の「思い」の蓄積の上での話なので、「盆
に返る」可能性は低いといっていいでしょう。

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さて、離婚が避けられない状況となると、人はあれもこれも問題点をごちゃ混
ぜにして悩んでしまい、神経をすり減らしてしまいます。

 こんなときはまず、離婚に伴うショックのうちで「淋しさ・悲しさ」に属す
るものと、「不便や将来の不安」に属するものを出来るだけ分けてしまいまし
ょう。心がギュッと締め付けられる時や、頭の中が不安で一杯になり張り裂け
そうなときは、この二つのどちらに属するものによってそうなったかを考える
のです。

 この二つのうち、「不便や将来の不安」については何らかの代替手段を考え
られるはず(早い話が金銭面に関する問題点が多い)ですし、何とかなる可能
性が高いものです。ですので前向きに考えて行動すれば、きっと道は開けます
。
 そして、もう一つの「寂しさ・悲しさ」はある程度「時間」にゆだねるとい
う消極的な考えでもいいのではないでしょうか。心が暗い時は、明るい音楽を
聴くより返って暗い音楽を聴いた方が心が休まります。アロマも人によっては
効果が有ります。その他ペットを飼う事によって立ち直れたという人もいます
。

 寂しさや悲しさに対しては、決して何が何でも心を強くして乗り切らなけれ
ばならない・・・などと無理をする必要はないのではないかと思います。


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 さて、良し悪しはともかく離婚してしまったという場合において、どちらか
というと男性の場合の方が精神的なダメージは引きずるようです。ただ、女性
が子供と生活を供にする場合が多い為、女性は生活など責任感が心の中を占め
ざるを得ないので、引きずる暇もない・・というのが本当のところかもしれま
せん。

 ともかくも、離婚したあとの考え方として妥当なのは「結婚生活を前回は失
敗したが、今度はうまくやろう!」とか「自分に合った異性との付き合い方を
考えよう」という前向きな姿勢だと思います。過去と他人は変えられないけど
未来と自分は変えられます。

 女性はあせって無理を重ねて働く前に、まず補助金などのシステムを調べ、
貰えるものは貰いましょう。できれば、そういう方面に強い人と知り合いにな
るのがベストですが、自分でもやればかなり出来るものです。働くにあたって
も、母子家庭の人を雇用すると、その会社には補助金が出る場合があります。
もし、知り合いの会社などに勤めるのなら、会社にそういう制度を申請しても
らい、その分を考慮してもらって給料をあげて貰うのも一つの手です。

 なお、補助金についてはネット上でもいろいろと調べる事ができます。
例  家庭の補助金ガイド


  男性の場合は、まず外に出ること。ガクッときてこもってしまうと立ち直る
のに数年かかってしまいます。そして、できれば何らかのサークルに入るのが
よいでしょう。

次に、目標を持つことです。こもるのが何故いけないかというと、振り返る時
間をたっぷり持ってしまうからです。振り返る時間を、何かに向けた時間に変
えることが、心の傷を癒すなによりの方法です。

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 参考資料

日本経済新聞

2003年の離婚件数は、28万4千件。
ただし、2007年の4月から、相手の厚生年金を分割して受け取れるようになる
為、嵐の前の静けさと言われている。

2002年の母子家庭は123万世帯。平均年収は212万円。




独立行政法人 労働政策研究・研修機構

「母子世帯の母への就業支援に関する研究」(2003年8月 )
仁田 道夫 東京大学社会科学研究所所長他著 より引用


離婚した夫婦の6割には未成年の子どもがおり、8割は母親が親権者となって
いる。母子世帯は増加し、平成10年には95万世帯と報告されている。

母子世帯の母の9割は働いている。就業形態は「正社員・正規職員」が4割、
「パート・アルバイト」が3割

年収は平均値245.6万円、中央値200.0万円である。社会保障給付等を含めた世
帯の平均月収は21万円で、6割が現在の暮らしを苦しいと感じている。4割が
母子世帯になる前には働いておらず、早く収入を得たいために仕事に就いた者
が多く、よりよい就職先を求め、転職を希望する者が多い。また、初職を継続
している者を除くと半数が母子世帯になってから転職を経験している。

子どもの進学目標にやや差が出ており、同居世帯では大学がトップにきている
が、独立世帯では高校がトップである。(母子世帯の場合、母子のみの世帯(
独立世帯という。)と親等と同居している世帯(同居世帯という。)とあるが
、同居世帯が調査対象からはずれているため、「全国母子世帯等調査」(厚生
労働省)を再集計し、両者の世帯比較をした。)

協議離婚は子どもが小さい時期に起きている。4割が2歳児以下の子を持ち、
就学前の子をもつ者が6割を占めている。子どもが小さいと親族同居の比率が
高く、2歳児以下では4割である。

A女性は7割が離婚により転居しており、離婚後の住まいは賃貸住宅が過半数
を占め、狭くなったが4割である。費用負担が重いだけでなく、居住環境も悪
化するケース多いと想像される。

B離婚前無職が全体で3分の1、末子が0-2歳では過半数を占めているが、離
婚直後に0-2歳でも無職は3分の1に減少し、その他では就業率は8割を超え
、どの年齢層でも常勤比率が上昇している。

C就労収入以外の収入も含めた月収平均は12.7万円で、末子年齢、就業形態、
就業履歴による差が大きく、また、児童扶養手当や養育費の有無等も影響する
。

D養育費や一時金の支払われているケースは少ない。離婚時に金銭的な取り決
めをしてあるかどうかが、元配偶者の所得水準や子ども年齢以上に養育費等の
支払いの有無の重要な決定因となっている。

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児童扶養手当 平成14年8月改正

所得の限度額が、母と子ども1人の母子世帯を例にとると、収入が130万円
(所得で57万円)未満の場合は、全部支給額が支給され、収入が130万円
以上で365万円未満(所得で57万円以上で230万円未満)の場合には、
一部支給額が支給されます。

支給額(月額)は、全部支給は42,370円ですが、一部支給は、所得に応
じて、42,360円から10,000円までの10円きざみの額となります
。なお、扶養親族等の数が異なるとこれらの限度額は変わります。さらに手当
額も第2子については月額5,000円、第3子以降については1人につき月
額3,000円が加算されます。

 実際の適用は、収入から給与所得控除などを控除し、養育費の8割相当額を
加えた額(児童扶養手当では、これを「所得」と言います。)と「平成14年
度所得制限限度額」の表に記載されている限度額とを比較して、全部支給、一
部支給、支給停止のいずれかに決まります。このため上記の収入130万、3
65万円はあくまでも目安です。 
 
詳しくはグラフを参考にしてください。(厚生労働省ホームページより抜粋)

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                離婚合意書(サンプル)

  ○○太郎(以下、甲とする)、○○花子(以下、乙とする)は離婚について
協議した結果、次のとおり合意確認した。

1 甲と乙は協議離婚する事とし、離婚届に各自署名捺印した。
2 甲乙間の未成年の長女咲子(以下、丙とする)、及び長男一郎(以下、丁
  とする)の親権者を乙とする。
3 甲は乙に対し、丙と丁の養育費として、丙と丁が二十歳に達する月まで、
  毎月○万円ずつ、毎月末日限り、乙の指定する金融機関の乙口座に振りこ
  むこととする。
4 甲は乙に対し、財産分与として甲所有名義の下記不動産を譲渡し、○年○
  月末日迄に所有権移転手続きをする。
(慰謝料がある場合)
5 甲は乙に慰謝料として○○○万円を○年○月末日までに支払う。
6 甲と乙は、離婚にともなう財産上の問題は、この合意書にて全て解決した
  ことを確認し、他に何らの請求はしない。
上記のとおり合意したので、本書二通作成し、甲乙各自所持する。

  平成○年○月○日

     ○県○市○町1-11
                              甲 ○○太郎  印

     ○県○市○町1-11
               乙 ○○花子  印