(5)雇用対策4法(平成20年)

3)雇用保険法の一部を改正する法律(案)

 これは難しい。見ただけでわかる人はおそらくいないでしょう。
 ので、まずは参議院のHPから、「概要」を引用します。
(以下引用)
一 住宅からの退去を余儀なくされる派遣労働者等に対する援助等
二 失業等給付の拡充等
1 適用対象者の拡大
2 基本手当の受給資格要件の改正
3 基本手当の日額の引上げ
4 特定受給資格者に係る所定給付日数の引上げ等
5 特定受給資格者の範囲の拡大
6 短期雇用特例被保険者の範囲の拡大
7 特例一時金の額の引上げ
8 国庫負担に関する暫定措置の廃止

 それでは、第1条です。
(雇用保険法の一部改正)
第一条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第六十二条第一項第二号の次に次の二号を加える。
二の二 解雇等に伴い雇用主又は労働者派遣(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。次号において同じ。)の役務の提供を受ける者から提供されていた住宅からの退去を余儀なくされる派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいう。次号において同じ。)、失業等給付を受給することができず生活に困窮している失業者等に対して、再就職のための職業紹介及び職業指導、公営住宅への入居における特別の配慮等住宅への入居の支援、生活上の支援その他必要な援助を一体的に行うこと。
二の三 派遣労働者等に住宅を提供している雇用主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者であつて、当該派遣労働者等をその解雇等の後も引き続き当該住宅に居住させるものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。

 要するにこうなります。二の二と二の三が追加された部分です。
(雇用安定事業)
第六十二条  政府は、被保険者、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者(以下この章において「被保険者等」という。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。

一  景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。

二  離職を余儀なくされる労働者に対して、雇用対策法 (昭和四十一年法律第百三十二号)第二十六条第一項に規定する休暇を与える事業主その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。

二の二 解雇等に伴い雇用主又は労働者派遣(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。次号において同じ。)の役務の提供を受ける者から提供されていた住宅からの退去を余儀なくされる派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいう。次号において同じ。)、失業等給付を受給することができず生活に困窮している失業者等に対して、再就職のための職業紹介及び職業指導、公営住宅への入居における特別の配慮等住宅への入居の支援、生活上の支援その他必要な援助を一体的に行うこと。

二の三 派遣労働者等に住宅を提供している雇用主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者であつて、当該派遣労働者等をその解雇等の後も引き続き当該住宅に居住させるものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。

三〜五 (略)
2・3 (略)

 最初の問題が、この条文・・というか、この章の「雇用安定事業」の主旨を十分に理解していないという点です。
 例えば上の最初の赤字部分にこの条文の主旨が書かれているのですが、失業の予防、雇用状態の是正、雇用の拡大、雇用の安定といったものは事業者の努力によるもので、この章は、それに対する支援を行うためのものだということです。

 失業者への支援は第3章「失業等の給付」のどこかに入れるべきであり、この新設された二の二は、法律の構成を全然理解していないということがわかります。

 場所なんてどうでもいいというご意見もあるでしょうが、しかし、せめて、給付対象などで分類しないと、「わかりにくい法律で国民を騙そうとしている」とご批判を頂くことになるわけで。(苦笑)


 更に二の二は中身としても大きな問題があります。
 一番問題なのは、一般に、「失業等給付を受給することができず生活に困窮している失業者等」は多分雇用保険の対象外と考えられます(雇用保険料を払っていない)。
 そういう方を、なぜ雇用保険で支援するのか。

 誰でも雇用保険で支援するなら保険制度の意味がありません。

 
保険とは、保険料を払った人が、将来の危機の際に支払いなど支援を受けられるものであって、保険加入者以外は関係ありません。
 
真面目に雇用保険払っているの方のお金を関係ない人のために支払うのはおかしい。

 これは保険制度そのものの理解がなっていない根本的な愚劣な内容です。

 支援は雇用保険法以外で行うべきです。


 次に、なぜ住宅への支援が「派遣労働者」と「生活困窮失業者」だけなのかという点。
 例えば正社員でも、寮に入っている人間が解雇されたら当然家を失います。
 派遣労働者だけなぜ優遇するのか。

 誤解されているのが、派遣労働者といっても、しっかりサラリーもらっている人も沢山います。例えばある凶悪事件で裁判が始まった元派遣社員の被告など月50万もらってタクシー通勤という信じがたい行動で浪費する人間もいるわけです。
 支援対象の検討が甘すぎます。

 更に問題は、「解雇等」の「等」の定義がない点です。

 率直に言えば、「等」は何でも読めるがために「等」の内容は法律段階である程度びしっと決める必要があります。
 事態に応じて柔軟に対応するのなら、省令に落とし、省令の中身の主旨を法律段階で説明するというのが役人のやり方です。つまり、「こういう方を対象とします。具体的な法文の書き方は後できちんと詰めます」というやりかたです。

 ですからここは
 「解雇その他厚生労働省令で定める事由(以下「解雇等」という。)」
としなくてはなりません。

 どうしても法律で書きたいのなら、「等」の中身を列挙しないといけません。
 同じように「失業者等」というのも意味が分かりません。失業者なら素直にいきますが、失業していない人も含むわけですか・・・。
「失業等給付を受給することができず生活に困窮している失業者等」ではなく、「失業等給付を受給することができない等生活に困窮している失業者」ならわかります

 いずれにしてもこれは法文を詰めていないのがはっきりわかります。
 いくらなんでも雑すぎます。


 次が第2条です。これも訳わからないですね。やはり、改正対象条文一つづつに新旧対照表を作成してみました。
 新旧対照表は法令作成時は「参考資料」なのですが、役人の必需品です。政治家はなくてもわかるのでしょうか?

第二条 雇用保険法の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「労働者」の下に「(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者(第三十八条第一項第三号並びに第六十二条第一項第二号の二及び第二号の三において「派遣労働者」という。)及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する短時間労働者を含む。)」を加える。
第六条第一号の二を次のように改める。
一の二 削除
第十三条第一項中「二年間」を「一年間」に、「二年に」を「一年に」に、「十二箇月」を「六箇月」に改め、同条第二項を削る。
第十六条第一項及び第十八条第三項中「百分の八十」を「百分の百」に改める。
第二十三条第一項第二号イ中「三百三十日」を「三百六十日」に改め、同号ロ中「二百七十日」を「三百日」に改め、同号ハ中「二百四十日」を「二百七十日」に改め、同号ニ中「百八十日」を「二百十日」に改め、同項第三号中「ハまで」を「ニまで」に改め、同号イ中「二百七十日」を「三百日」に改め、同号ロ中「二百四十日」を「二百七十日」に改め、同号ハ中「百八十日」を「二百十日」に改め、同号に次のように加える。
ニ 一年以上五年未満 百二十日
第二十三条第二項第二号中「同じ。)」の下に「、期間の定めのある労働契約が更新されないこととなつたこと(あらかじめ当該労働契約が更新されない旨が明示されていた場合等を除く。)」を加える。
第三十八条第一項第二号中「をいう」の下に「。次号において同じ」を加え、同項に次の一号を加える。
三 短期の雇用に就く派遣労働者(前二号に掲げる者を除く。)
第四十条第一項中「三十日」を「六十日」に改める。
第六十二条第一項第二号の二中「(昭和六十年法律第八十八号)」及び「(同条第二号に規定する派遣労働者をいう。次号において同じ。)」を削る。
第七十二条第一項中「第十三条第一項」を「第十三条」に改め、「第六条第一号の二の時間数又は」を削り、「若しくは第五十二条第二項」を「又は第五十二条第二項」に改める。
附則第七条を削り、附則第八条を附則第七条とし、附則第九条を附則第八条とする。
附則第十条を削る。


改正後 改正前
(定義)
第四条  この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者(第三十八条第一項第三号並びに第六十二条第一項第二号の二及び第二号の三において「派遣労働者」という。)及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する短時間労働者を含む。)であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。
2〜5 (略)
(定義)
第四条  この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。










2〜5 (略)

 雇用保険の被保険者に派遣労働者と短時間労働者を含むことを明記した条文です。

 既に派遣社員やパート・アルバイトも一定時間働けば雇用保険に入れますから、いわゆる日雇い派遣などを対象とすると考えられます。

 しかし、そういう方は雇用保険を一定期間どうやって払うのか、疑問です。

改正後 改正前
(適用除外)
第六条  次の各号に掲げる者については、この法律は、適用しない。
一  (略)
一の二  削除








一の三・一の四 (略)
二〜四 (略)
(適用除外)
第六条  次の各号に掲げる者については、この法律は、適用しない。
一  (略)
一の二  一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者であつて、第三十八条第一項各号に掲げる者に該当するもの(この法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
一の三・一の四 (略)
二〜四 (略)

  労働時間が短い場合は雇用保険に加入できない、という要件を削除した条文です。

 しかし、パートタイマーにしても週20時間。つまり週休2日でも4時間勤務すれば加入できるし、週3日7時間勤務していれば加入できますから、そうでない人は時給1500円でも週3万円以下しか稼げないわけで、その中から雇用保険料を支出させて加入させる意味があるのかと思います。

 そういう人はどのくらいいるのでしょうか?


改正後 改正前
(基本手当の受給資格)
第十三条  基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
(基本手当の受給資格)
第十三条  基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
2  第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。  

 保険の適用のための加入期間を短くしたものです。
 一見良さそうですが、要するに保険でお金を支払う機会が増えるということは、財政的には悪化します。

 その赤字は、安定して保険料を払っている正社員と、皆様の税金で補うわけで、その辺の説明をきちっとしないといけないと思います。

改正後 改正前
(基本手当の日額)
第十六条  基本手当の日額は、賃金日額に百分の五十(二千百四十円以上四千二百十円未満の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の百、四千二百十円以上一万二千二百二十円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の百から百分の五十までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。
2  (略)

(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)
第十八条  厚生労働大臣は、年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。以下同じ。)が平成十三年四月一日から始まる年度(この条の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の八月一日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
2  (略)
3  前二項の「自動変更対象額」とは、第十六条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本手当の日額の算定に当たつて、百分の百を乗ずる賃金日額の範囲となる同条第一項に規定する二千百四十円以上四千二百十円未満の額及び百分の百から百分の五十までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる同項に規定する四千二百十円以上一万二千二百二十円以下の額並びに前条第四項各号に掲げる額をいう。
(基本手当の日額)
第十六条  基本手当の日額は、賃金日額に百分の五十(二千百四十円以上四千二百十円未満の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十、四千二百十円以上一万二千二百二十円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十から百分の五十までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。
2  (略)

(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)
第十八条  厚生労働大臣は、年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。以下同じ。)が平成十三年四月一日から始まる年度(この条の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の八月一日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
2  (略)
3  前二項の「自動変更対象額」とは、第十六条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本手当の日額の算定に当たつて、百分の八十を乗ずる賃金日額の範囲となる同条第一項に規定する二千百四十円以上四千二百十円未満の額及び百分の八十から百分の五十までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる同項に規定する四千二百十円以上一万二千二百二十円以下の額並びに前条第四項各号に掲げる額をいう。

 これは基本手当の引き上げのためですね。
 これも、安定して保険料を払っている正社員と、皆様の税金で補う事になります。

改正後 改正前
第二十三条  特定受給資格者(前条第三項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が一年(第三号から第五号までに掲げる特定受給資格者にあつては、五年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一  (略)
二  基準日において四十五歳以上六十歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
イ 二十年以上 三百六十日
ロ 十年以上二十年未満 三百日
ハ 五年以上十年未満 二百七十日
ニ 一年以上五年未満 二百日
三  基準日において三十五歳以上四十五歳未満である特定受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イから二までに定める日数
イ 二十年以上 三百日
ロ 十年以上二十年未満 二百七十日
ハ 五年以上十年未満 二百十日
ニ 一年以上五年未満 百二十日
四・五 (略)  
2  前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第二項に規定する受給資格者を除く。)をいう。
一  (略)
二  前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第五十七条第二項第二号において同じ。)、期間の定めのある労働契約が更新されないこととなつたこと(あらかじめ当該労働契約が更新されない旨が明示されていた場合等を除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
第二十三条  特定受給資格者(前条第三項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が一年(第三号から第五号までに掲げる特定受給資格者にあつては、五年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一  (略)
二  基準日において四十五歳以上六十歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
イ 二十年以上 三百三十日
ロ 十年以上二十年未満 二百七十日
ハ 五年以上十年未満 二百四十日
ニ 一年以上五年未満 百八十日
三  基準日において三十五歳以上四十五歳未満である特定受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
イ 二十年以上 二百七十日
ロ 十年以上二十年未満 二百四十日
ハ 五年以上十年未満 百八十日

四・五 (略)  
2  前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第二項に規定する受給資格者を除く。)をいう。
一  (略)
二  前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第五十七条第二項第二号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者

 45歳以上の方がリストラされると再起が厳しいので1年以上、という給付要件があるのは良いことだと思います。
 では35歳以上の方はどうなのか。
 34歳までに雇用保険を5年以上納めるよう、派遣ではなく契約社員や正社員への努力を促す方が先決だと思いますが。
 当座の金を給付するという失業対策でやるのではなく、別の方法でやるべきだと思います。

(短期雇用特例被保険者)
第三十八条  被保険者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。
一  季節的に雇用される者(次号に掲げる者を除く。)
二  短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が一年未満である雇用をいう。次号において同じ。)に就くことを常態とする者
三 短期の雇用に就く派遣労働者(前二号に掲げる者を除く。)
2 ・3 (略)
(短期雇用特例被保険者)
第三十八条  被保険者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。
一  季節的に雇用される者(次号に掲げる者を除く。)
二  短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が一年未満である雇用をいう。)に就くことを常態とする者



2 ・3 (略)

 これも日雇い派遣対応でしょうが、日雇い派遣自体、考え方がちょっと甘いと正直思います。
 そういう方の住居ばどこでしょうか?
 日雇い派遣には携帯電話が必要だし、電車代も必要です。
 そういう風に考えると、支援策は日雇い派遣からの脱出への支援を行うべきであり、失業対策で対応すべきではないと思います。
 一時的に給付されても結局使うだけで政策効果がないからです。

(特例一時金)
第四十条  特例一時金の額は、特例受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の六十日分(第三項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が六十日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。
(特例一時金)
第四十条  特例一時金の額は、特例受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の三十日分(第三項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が三十日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。

 これも今まで書いてきたことと同じです。

(雇用安定事業)
第六十二条  政府は、被保険者、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者(以下この章において「被保険者等」という。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。
一・二  (略)
二の二 解雇等に伴い雇用主又は労働者派遣(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。次号において同じ。)の役務の提供を受ける者から提供されていた住宅からの退去を余儀なくされる派遣労働者、失業等給付を受給することができず生活に困窮している失業者等に対して、再就職のための職業紹介及び職業指導、公営住宅への入居における特別の配慮等住宅への入居の支援、生活上の支援その他必要な援助を一体的に行うこと。


二の三 〜五 (略)
2・3 (略)
(雇用安定事業)
第六十二条  政府は、被保険者、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者(以下この章において「被保険者等」という。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。

一・二  (略)
二の二 解雇等に伴い雇用主又は労働者派遣(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。次号において同じ。)の役務の提供を受ける者から提供されていた住宅からの退去を余儀なくされる派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいう。次号において同じ。)失業等給付を受給することができず生活に困窮している失業者等に対して、再就職のための職業紹介及び職業指導、公営住宅への入居における特別の配慮等住宅への入居の支援、生活上の支援その他必要な援助を一体的に行うこと。
二の三 〜五 (略)
2・3 (略)

 この法律の第1条で改正(追加)された条文をこの第2条で改めて改正に行っているので複雑に見えますが、実際は単純な語句の整理です。

(労働政策審議会への諮問)
第七十二条  厚生労働大臣は、第二十五条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の基準を政令で定めようとするとき、第十三条、第二十条第一項若しくは第二項、第二十二条第二項、第三十七条の三第一項、第三十九条第一項、第六十一条の四第一項若しくは第六十一条の七第一項の理由、第五十六条の二第一項の基準又は同項第二号の就職が困難な者を厚生労働省令で定めようとするとき、第十条の四第一項、第二十五条第三項、第二十六条第二項、第二十九条第二項、第三十二条第三項(第三十七条の四第五項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(第三十七条の四第五項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)又は第五十二条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の基準を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
2 (略)
(労働政策審議会への諮問)
第七十二条  厚生労働大臣は、第二十五条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の基準を政令で定めようとするとき、第十三条第一項、第二十条第一項若しくは第二項、第二十二条第二項、第三十七条の三第一項、第三十九条第一項、第六十一条の四第一項若しくは第六十一条の七第一項の理由、第五十六条の二第一項の基準又は同項第二号の就職が困難な者を厚生労働省令で定めようとするとき、第六条第一号の二の時間数又は第十条の四第一項、第二十五条第三項、第二十六条第二項、第二十九条第二項、第三十二条第三項(第三十七条の四第五項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(第三十七条の四第五項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十二条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の基準を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
2 (略)

 この条文も単なる条ずれ等の修正です。

   附 則




第七条 (略)
第八条
 (略)
   附 則
(特例一時金に関する暫定措置)
第七条  第四十条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「三十日」とあるのは、「四十日」とする。

第八条 (略)
第九条 (略)
(国庫負担に関する暫定措置)
第十条  国庫は、第六十六条第一項及び第六十七条前段の規定による国庫の負担については、当分の間、これらの規定にかかわらず、これらの規定による国庫の負担額の百分の五十五に相当する額を負担する。
2  国庫が前項に規定する額を負担する会計年度については、第六十六条第二項(第六十七条後段において読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項の規定は、適用しない。
3  第一項の規定の適用がある場合における第六十六条第六項の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「附則第十条第一項」とする。

 これは、「暫定措置」をこの法律で更に手厚くしたので、それ以下の優遇のための暫定措置は必要ないため削除しただけです。


 さて、ここまで読んでみると、この法律もいい加減なところが散見される上に、最大の問題は「派遣労働者や生活に困窮した方への支援のため、保険料や税金の負担が上昇する見込みです」ときちんと伝えていないという点です。

 「必要な経費は平年度約三千百億円」とあります。つまり「国庫から毎年3100億円の負担増」であり、雇用保険は国庫全額負担ではないですから、その分加入者の負担額も増になります。

 これは、一時的な景気対策とは全然違います。
 このこと、マスコミは報道したでしょうか。毎年3000億以上必要な景気対策。

 景気対策はあくまでも暫定的なものであり、そうでないと単なる負担増です。

 民主党は本気でこれをやる気だったのか、正直疑います。


 なお、以下附則を。
 施行期日を見ておわかりのとおり、第1条が公布の日から1月以内、それ以外の規定は4月1日からとなっており、民主党の言う「年を越せない労働者」には何ら意味のない法案(つまり間に合わない)わけです。
 それでも、「年越しのため・・」と平然と言う民主党の政治家は正直、法律読んでないバカ政治家だと思います。


 その他の附則条文は今回の整理で改正が必要になった他法令などです。省略します。

附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(基本手当の受給資格に関する経過措置)
第二条 受給資格に係る離職の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格については、なお従前の例による。

(基本手当の日額等に関する経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の雇用保険法(次項において「新法」という。)第十六条第一項の規定は、この法律の施行の際現に失業等給付を受けることができる者についての施行日以後に係る基本手当の日額についても適用する。
2 新法第二十三条第一項第二号及び第三号並びに第四十条第一項の規定は、この法律の施行の際現に失業等給付を受けることができる者についても適用する。

(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)
第四条 平成二十年度以前の年度に係る雇用保険の国庫の負担額については、なお従前の例による。

(国家公務員退職手当法の一部改正)
第五条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「十二月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に相当するものとして総務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、六月以上)」を「六月以上」に、「職員を同法」を「職員を雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)」に、「特定退職者を同法第二十三条第二項」を「同法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に相当するものとして総務省令で定める者を同項」に改め、同条第二項中「十二月以上(特定退職者にあつては、六月以上)」を「六月以上」に改める。

 一応新旧対照表作ります。
 (失業者の退職手当)
第十条  勤続期間六月以上で退職した職員(第四項又は第六項の規定に該当する者を除く。)であつて、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十五条第一項 に規定する受給資格者と、当該退職した職員の勤続期間(当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は政令で定める職員に準ずる者(以下この条において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に第二号イ又はロに掲げる期間が含まれているときは、当該同号イ又はロに掲げる期間に該当するすべての期間を除く。以下この条において「基準勤続期間」という。)の年月数を同法第二十二条第三項 に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号 に規定する離職の日と、同法第二十三条第二項 に規定する特定受給資格者に相当するものとして総務省令で定める者を同項に規定する特定受給資格者とみなして同法第二十条第一項 を適用した場合における同項 各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他総務省令で定める理由により引き続き三十日以上職業に就くことができない者が、総務省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。次項及び第三項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第一号に規定する一般の退職手当等の額を第二号に規定する基本手当の日額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下この項において「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第一号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第二号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として同法 の規定による基本手当の支給の条件に従い、公共職業安定所(政令で定める職員については、その者が退職の際所属していた官署又は事務所その他政令で定める官署又は事務所とする。以下同じ。)を通じて支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。


一・二 (略)
2 勤続期間六月以上で退職した職員(第五項又は第七項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき前項第二号の規定の例によりその者につき雇用保険法 の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法 の規定による基本手当の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。ただし、前項第二号の規定の例によりその者につき雇用保険法 の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。
3〜15 (略)
 (失業者の退職手当)
第十条  勤続期間十二月以上(特定退職者(雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項 に規定する特定受給資格者に相当するものとして総務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、六月以上)で退職した職員(第四項又は第六項の規定に該当する者を除く。)であつて、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第十五条第一項 に規定する受給資格者と、当該退職した職員の勤続期間(当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は政令で定める職員に準ずる者(以下この条において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に第二号イ又はロに掲げる期間が含まれているときは、当該同号イ又はロに掲げる期間に該当するすべての期間を除く。以下この条において「基準勤続期間」という。)の年月数を同法第二十二条第三項 に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号 に規定する離職の日と、特定退職者を同法第二十三条第二項 に規定する特定受給資格者とみなして同法第二十条第一項 を適用した場合における同項 各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他総務省令で定める理由により引き続き三十日以上職業に就くことができない者が、総務省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。次項及び第三項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第一号に規定する一般の退職手当等の額を第二号に規定する基本手当の日額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下この項において「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第一号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第二号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として同法 の規定による基本手当の支給の条件に従い、公共職業安定所(政令で定める職員については、その者が退職の際所属していた官署又は事務所その他政令で定める官署又は事務所とする。以下同じ。)を通じて支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
一・二 (略)
2 勤続期間十二月以上(特定退職者にあつては、六月以上)で退職した職員(第五項又は第七項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき前項第二号の規定の例によりその者につき雇用保険法 の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法 の規定による基本手当の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。ただし、前項第二号の規定の例によりその者につき雇用保険法 の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。
3〜15 (略)


(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第十条第一項及び第二項の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第七条 激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第三項中「、同法第十三条第二項中「該当する者(」とあるのは「該当する者又は激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者(いずれも」と」を削り、「受給資格者(」を「次の各号」に、「「受給資格者又は」を「、「次の各号又は」に改め、「で第十三条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有するもの(いずれも」を削る。

これも一応新旧対照表です。
(雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例)
第二十五条  激甚災害を受けた政令で定める地域にある雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項 に規定する適用事業に雇用されている労働者(同法第三十七条の二第一項 に規定する高年齢継続被保険者、同法第三十八条第一項 に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第四十三条第一項 に規定する日雇労働被保険者(第五項及び第七項において「高年齢継続被保険者等」という。)を除く。)が、当該事業の事業所が災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより休業するに至り、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、就労することができず、かつ、賃金を受けることができない状態にあるときは、同法 の規定の適用については、失業しているものとみなして基本手当を支給することができる。ただし、災害の状況を考慮して、地域ごとに政令で定める日(以下この条において「指定期日」という。)までの間に限る。
2 (略)
3  前項の確認があつた場合における雇用保険法 (第七条を除く。)の規定の適用については、その者は、当該休業の最初の日の前日において離職したものとみなす。この場合において、同法第二十三条第二項中「次の各号」とあるのは、「次の各号又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者」とする。








4〜8 (略)
(雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例)
第二十五条  激甚災害を受けた政令で定める地域にある雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項 に規定する適用事業に雇用されている労働者(同法第三十七条の二第一項 に規定する高年齢継続被保険者、同法第三十八条第一項 に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第四十三条第一項 に規定する日雇労働被保険者(第五項及び第七項において「高年齢継続被保険者等」という。)を除く。)が、当該事業の事業所が災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより休業するに至り、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、就労することができず、かつ、賃金を受けることができない状態にあるときは、同法 の規定の適用については、失業しているものとみなして基本手当を支給することができる。ただし、災害の状況を考慮して、地域ごとに政令で定める日(以下この条において「指定期日」という。)までの間に限る。
2 (略)
3  前項の確認があつた場合における雇用保険法 (第七条を除く。)の規定の適用については、その者は、当該休業の最初の日の前日において離職したものとみなす。この場合において、同法第十三条第二項 中「該当する者(」とあるのは「該当する者又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者(いずれも」と、同法第二十三条第二項中「受給資格者(」とあるのは「受給資格者又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者で第十三条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有するもの(いずれも」とする。
4〜8 (略)

(激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条 施行日前に前条の規定による改正前の激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第
二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者に係る基本手当の受給資格については、なお従前の例による。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)
第九条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十条を削る。

(特別会計に関する法律の一部改正)
第十条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二十条の二を削る。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 平成二十年度以前の会計年度に係る労働保険特別会計雇用勘定における国庫負担金の過不足の調整については、なお従前の例による。

(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十二条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
附則第三十五条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(雇用保険の被保険者資格の取得に関する経過措置)」を付する。
附則第三十六条を次のように改める。
第三十六条 削除
附則第三十七条中「前二条」を「附則第三十五条」に改める。

(政令への委任)
第十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
理 由
現下の厳しい雇用情勢にかんがみ、あまねく労働者の生活及び雇用の安定を図るため、住宅からの退去を余儀なくされる派遣労働者等に対する援助等を行うとともに、雇用保険の適用対象者の拡大、基本手当の受給資格要件の改正、基本手当の日額の引上げ、特定受給資格者に係る所定給付日数の引上げ、国庫負担に関する暫定措置の廃止等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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