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7月、(2)
7月21日、水曜日、
20日の祝日を挟み、今日から刑事裁判修習。
本来は、今日から夏期休廷期間、
ただ、今日は臨時で開廷、たまっている事件をいくらか進めていく、
弁護修習時代に弁護人としてついた弁護士のセンセイがついた事件が、
この日、判決公判を迎えるので、夕方になってから裁判所に出向く、
*
政治家の事件で、賄賂がらみの事件だから、
地元の新聞やテレビなんかではそれなりに扱われる。
*
それまでの公判での検察側の求刑は懲役2年。
実際には、実刑になるほどの事件ではないので、
求刑から割引になることはなく、
そのまま判決になって、執行猶予がつくはず、
基本的に判決内容がだいたい想像がつく事件ではある、
*
判決は15分くらいで終わった。
判決に入る前に法廷で2分間のテレビカメラによる撮影。
中途半端に事件に関与しているので、
傍聴席で傍聴したのだが、
弁護士のセンセイがカメラに写るなんて、
まっぴらだ、という人なので、
ついでに私も撮影が終わるまで、オモテでたばこなんざ吸っていた。
*
判決に入って、主文、予想通り。
理由が延々と続く、
*
被告人や弁護人が争っていない事件では、
それなりに事実認定の部分が短くなるのだが、
今回は、弁護人が、「賄賂性の認識」と「最低売却価格内報の経路」を
争っているので、その点をピックアップして長めの判示。
「賄賂性の認識」「最低売却価格内報の経路」ともに、
完全に負け、という形。
実際には、検察官によってとられた被告人の調書が
とても良くできていたので、結果としては予期していたとおり、
*
なんとなく、こんなものかな、という感じのところ、
*
捜査段階で、基本的に逮捕状の執行から48時間、
勾留が10日間で、さらに10日間延長、
この期間が、いわゆる警察や検察での取調べの時間で、
この間に被疑者や証人がしゃべった内容を、
それぞれ警察官や検事が調書という形にまとめてある。
これらの調書のうち、被告人の調書については、
被告人にとって、不利益なこと、つまり
自白に該当するような内容がかかれていれば、
法廷で被告人が翻そうとも、事実上証拠とされ、
よっぽどのことのない限り、判決のネタにされる、
証人に関しても、検事の前で取った調書は、
あとで、法廷で違うことを証人が言ったとすると、
書面の形で、証拠として採用されることになる。
どちらにしても、よほど本腰をいれて、
被告人が始終黙秘でも否認でもしていない限り、
法廷に来てしまった後では、手の内が違いすぎることになり、
検察官と弁護人では勝負にならないのである、
*
ま、ある程度、捜査機関に信頼が置かれている現状では、
はっきり言って、事後的に捜査機関がよっぽどヒドイことを
していなかったかどうかのチェックをざっとするということ、
あんまり、中身を知っていると面白い、というものではない、
*
そんなこんなで、これよりしばらく夏休み。
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